居宅のケアマネで独立などを考える場合はここ2年程がポイントになるかもしれません。
以前少しお話をしていた居宅ケアマネの管理者要件が主任ケアマネに限定される件について猶予期間が増えたことについての追記です。 まずは少し他のサイトさん等の記事を引用させていただきながら大枠をみていこうかと思います。 概要などについて 介護のニュースサイトジョイントさんより 令和元年度の「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影 響に関する調査「管理者要件に関する調査」」の結果を踏まえ、令和3年3月31日時点 で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、 管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することと してはどうか。 結果として、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者...