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居宅介護支援事業者の管理者要件が主任ケアマネとなっていたが猶予措置ができた話について。これは振り回されるよ。。。

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先日厚生労働省で居宅の管理者要件である主任ケアマネの配置に関して猶予がなされたという記事が出ていました

https://www.joint-kaigo.com/1/article-13/pg1186.html

介護のニュースサイト Joint さんより

うーん。これはいかんだろ。。。と

そして私もそれに振り回された一人です。

私は私はケアマネをしていたのですが当初は主任ケアマネでないと管理者に名なるのが難しいということで泣く泣く、方向転換をすることになったのが約1年前で現在は転職しています。

要件を満たすには時間が必要ではあったのですが、それなりに今後のビジョンを考えながらやっていたので正直少しショックも大きかったのです。

上記の記事や、厚労省などの通達からすると

現在は主任ケアマネの数を当初の期間内で取得することができないと事実上管理者不在で事業をやめないといけない。そんな方向性にさせられる通達だったわけです。

それが、そんなことは多少調べれば当初からすぐにわかる事であったのに「よく考えてみると人員の補填が間に合わないから期間延長しましょう」

このようになったわけです。

いやいや。3年後主任ケアマネとれないからということでもしかすると事業をたたまれた個人事業主の方もあるかもしれない。。

私のように勤め人である人間でも。方向性を定めていた人は方向転換を考えさせられた事案です。

すでに生業としていた方のことを思うとなんともずさんな話だなと感じずにはいられません。

また、管理者を主任ケアマネに限定する意味合いや根拠も相変わらず不明な感じがします。

また、将来的に居宅などを運営したいと思って現場で働いている人などの将来のやる気をそいでしまう行為にも感じられます。。。

介護保険の運用が始まり20年ほど、いろいろと変革が必要な時期であると思います。

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