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居宅のケアマネで独立などを考える場合はここ2年程がポイントになるかもしれません。

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以前少しお話をしていた居宅ケアマネの管理者要件が主任ケアマネに限定される件について猶予期間が増えたことについての追記です。

まずは少し他のサイトさん等の記事を引用させていただきながら大枠をみていこうかと思います。

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概要などについて

https://www.joint-kaigo.com/1/article-13/pg1186.html

介護のニュースサイトジョイントさんより

令和元年度の「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影 響に関する調査「管理者要件に関する調査」」の結果を踏まえ、令和3年3月31日時点 で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、 管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することと してはどうか。 結果として、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者は、いずれの事業所で あっても主任ケアマネジャーであることが求められることとなる。


居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について より

改正の部分と今後の在り方について

令和3年3月31日時点 で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、 管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することと してはどうか

ポイントはこの部分になると思います。

これは令和3年3月31日までに居宅をオープンさせることができれば現在主任ケアマネを取得していなくても猶予期間の6年を利用することで居宅を運営することができることを意味しています。

当初はこれが令和3年の3月31日までに主任ケアマネを取得することを必須とするものであったことを思うと緩和されていることはありがたいですが、居宅のケアマネをしていると、正直な話、主任ケアマネ研修をすっと継続するのも時間的にも費用的にも大変になるという現実があります。

私もこれの影響で少しキャリアプランなどを再考することになりいろいろ悩みましたが、少しまた選択肢も改善されたなと感じています。

現在ケアマネの受験も少しずつ要件が厳しくなり新参者は受験そのものがしにくくなってきているようです。

介護の現場は人手が不足していますが、ケアマネはそれほど不要という国の考え方の表れなのかなとも感じることもあります。

この改正は今後自分でケアマネをやりたいなと感じる人などには確実に押さえておく必要がある改正であると感じます。

これは令和3年の3月末以降で自身でケアマネをやるためには外部でしかキャリアを積むという選択肢が取れないことを意味しています。

この辺り、今後介護保険界隈で生活をしたいという人はぜひ考慮しながらスキルアップを図っていただきたいなと感じる次第です。

 

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